
◎ ご利用できる方
・ 熊本市内で在宅生活をされている、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者で、判断能力が十分でない方。
・ この事業についてある程度理解でき、契約できる能力を有する方。
◎ 契約の締結
・ 利用者本人と熊本市社会福祉協議会で契約締結後、サービス開始となります。
◎ サービスの内容
1 福祉サービスの利用援助
(1) 福祉サービスを利用したり、利用をやめるために必要な手続き。
(2) 福祉サービスの利用料を支払う手続き。
(3) 福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き。
2 日常的金銭管理サービス
(1) 年金および福祉手当の受領に必要な手続き。
(2) 医療費を支払う手続き。
(3) 税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き。
(4) 日用品等の代金を支払う手続き。
(5) (1)〜(4)の支払いに伴う預貯金の払い戻し、または預け入れの手続き。
3 書類等の預かりサービス
・ 年金証書、預貯金の通帳、権利書、契約書類、保険証書、実印、銀行印等、大切な書類をお預かりし金融機関の貸金庫へ保管いたします。
※ただし、宝石・書画・骨董品・貴金属類や、株券・証券・不動産等を含む財産の運用管理はできません。
◎ 相談受付からサービス開始までの流れ

熊本県福祉サービス運営適性化委員会(運営監視部会)
事業の適正な運営を監視するとともに、利用者などからの苦情を適切に解決することを目的として設置されています。事業に対する苦情の申し立てがあった場合には、必要な調査を行い、解決のための助言や勧告にあたります。
◎ 利用料金について
・ 相談から契約までは無料。サービス開始より下記の金額が必要です。
(1)日常的金銭管理サービス・・・1回につき900円
(2)書類等の預かりサービス・・・年間3,000円
※生活保護受給中の方は無料です。
◎ サービスの範囲及び注意事項
・ 「日常的金銭管理サービス」では、日常に関わる金銭管理に範囲が限定されているため、本人の借金の返済代行は含みません。
・ 「書類等の預かりサービス」では、財産の運用等はサービスの範囲に含みません。また、不動産等の重要な財産の処分についても同様です。
・ 契約の締結時に、お預かりした財産を返す方(契約終了の際)を決めていただきます。本人による引渡者の指定と、指定された方の同意が必要です。相続とは一切関係ございません。
(契約終了の要件:利用者の死亡、利用者の意思能力喪失、利用者からのサービス中止の申し出、利用者の長期入金又は施設入所等)
権利擁護事業に関して、弁護士による財産等の法律相談を、毎月1回行っております。(相談は無料ですが、事前に予約が必要です。)
相談日時:毎月第4木曜日 午後1時〜4時