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熊本市共同募金委員会
共同募金会紹介
このような組織です
共同募金運動の実施主体は、都道府県単位に組織された共同募金会です。この都道府県共同募金会は、それぞれ独立した社会福祉法人です。その地域の民意を公正に代表できるように、各界階層から選ばれた理事、評議員によって運営されています。
また、都道府県共同募金会には、配分委員会が設置されており、配分の申請内容を承認し、配分計画をたて、寄付金が集まった後に配分案の承認を行います。
都道府県共同募金会は、第一線の活動組織として、市区町の区域等に「委員会・支会・分会」を設置し、町村等に「分会」を設置できることになっています。私たち「熊本市共同募金委員会」は、熊本市の区域を担当する「委員会」です。委員会・支会・分会は、募金ボランティアを組織し、募金活動をすすめています。
現在、全国で約200万人の方がボランティアとして活動し、同募金運動を支えています。
また、各都道府県共同募金会の全国的な連絡調整を行う機関として、社会福祉法人中央共同募金会があります。
市区町村共同募金会の役割
市区町にある共同募金会委員会及び各支分会で、募金・配分の調整・広報活動を展開。委員会・支会・分会のもとで、町内会、民生委員児童委員、学校関係者、社会福祉協議会、商工会などのボランティアが募金運動に参加しています。
都道府県共同募金会の役割
地域(各都道府県)内の民間施設や団体からの要望に基づいた配分計画の策定・募金目標額の設定・募金の取りまとめ及び配分を行います。
共同募金以外の民間資金の調整も行います。
中央共同募金会の役割
都道府県共同募金会の連絡調整機関として、全国的企画・資料収集や調査研究、研修などを行っています。
[ 法律からみた「共同募金」 ]
1951(昭和26)年、社会福祉事業法が制定され、共同募金が法制化されました。社会福祉事業法は、2000(平成12)年に「社会福祉法」に改正され、現在の共同募金は、この「社会福祉法」という法律をよりどころとして進められています。 社会福祉法は、日本の社会福祉の基本法であり、共同募金および共同募金会に関する基本的なことは、この法の第10章「地域福祉の推進」の中に規定されています。