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権利擁護・法人後見事業に関すること
日常生活自立支援事業
☆日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)のご案内
日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)は、認知症や知的障がい、精神障がい等により日常の生活に不安がある方が地域で安心して生活を送ることができるよう福祉サービスの利用援助や金銭管理・書類預かり等の支援を行うものです。
☆サービス内容
1.福祉サービスの利用援助
- 福祉サービスを利用したり、利用をやめるために必要な手続き
- 福祉サービスの利用料を支払う手続き
- 福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続き
2.日常的金銭管理サービス
- 年金および福祉手当の受領に必要な手続き
- 医療費を支払う手続き
- 税金や社会保険料、公共料金を支払う手続き
- 日用品等の代金を支払う手続き
- 1 ~ 4 の支払いに伴う預貯金の払い戻し、または預け入れの手続き
3.書類等の預かりサービス
年金証書、預貯金の通帳、権利書、契約書類、保険証書、実印、銀行印等、大切な書類をお預かりし金融機関の貸金庫へ保管いたします。
※但し、宝石・書画・骨董品・貴金属類や株券・証券・不動産等を含む財産の運用管理はできません。
☆ご利用できる方
- 熊本市内で在宅生活をされている、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等で判断能力が十分でない方
- この事業の内容を理解することができ、契約する能力を有する方
☆契約の締結
- 利用者本人と熊本市社会福祉協議会で契約締結後、サービス開始となります
☆問い合わせ先
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本所 権利擁護班熊本市中央区新町2丁目4-27 096-247-7720
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中央区事務所熊本市中央区新町2丁目4-27 096-288-5081
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東区事務所熊本市東区秋津3丁目15-1 096-282-8379
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西区事務所熊本市西区小島2丁目7-1 096-288-5817
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南区事務所熊本市南区城南町宮地1050 0964-28-7030
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北区事務所熊本市北区植木町岩野238-1 096-272-1141
相談受付からサービス開始までの流れ
利用料金について
相談から契約までは無料。サービス開始より下記の金額が必要です。
- 日常的金銭管理サービス・・・1回につき900円
- 書類等の預かりサービス・・・1か月 250円
※生活保護受給中の方は無料です。
サービスの範囲及び注意事項
- 「日常的金銭管理サービス」では、日常に関わる金銭管理に範囲が限定されているため、本人の借金の返済代行は含みません。
- 「書類等の預かりサービス」では、財産の運用等はサービスの範囲に含みません。また、不動産等の重要な財産の処分についても同様です。
- 契約の締結時に、お預かりした財産を返す方(※契約終了の際)を決めていただきます。本人による引渡者の指定と、指定された方の同意が必要です。(※相続とは一切関係ございません)
- 相談から契約、利用開始までお時間がかかります。
※契約終了の要件:
利用者の死亡、利用者の意思能力喪失、利用者からのサービス解約の申し出、利用者の長期入院又は施設入所等