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権利擁護・法人後見事業に関すること
熊本市市民後見人養成講座
熊本市では、認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない方が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活ができるように、権利や財産を保護する「成年後見制度」の担い手として、地域住民の視点を活かしたきめ細やかな支援を行う「市民後見人」を養成しています。
後見人には、法的に認められた権限をもって判断能力が不十分な方に代わって法律行為を行い、財産の管理を行うことから、高い倫理性、業務の公正性・透明性等が求められているため、「熊本市市民後見人養成講座」では後見人として活動するにあたっての視点や対象者の理解、法制度等知識技術の習得、関係機関の役割理解などを内容としています。
市民後見人による後見活動は、地域における支え合いを推進するものであり、研修を修了することで資格をとれるわけではなく、また高額な収入が得られるものでもありませんが、高齢の方や障がいのある方を支えるやりがいのある活動をしたい、地域社会に貢献したいという意欲のある市民の皆様のご参加をお待ちしています。
興味をお持ちの方は、権利擁護班までいつでもご連絡ください。
市民後見人の活動について
詳しく知りたい方はこちら
出典:「成年後見はやわかり」
出典:「成年後見はやわかり」https://guardianship.mhlw.go.jp/supports/citizen
お知らせ
令和6年度「熊本市市民後見人養成講座(成年後見制度)」受講希望者説明会について
熊本市では、市民後見人養成講座を開催し、認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない方が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活ができるように、権利と財産を保護する「成年後見制度」の担い手として、地域住民の視点で支援を行う「市民後見人」を養成しています。
本講座の開催にあたり、目的や市民後見人の役割、本講座開催に関することや受講後の活動などについてご理解いただくため、事前説明会を開催します。
令和6年度の説明会は終了いたしました
養成講座受講生・修了者専用ページ
市民後見人養成講座に関する情報や講義の概要などいつでもご確認いただけます。あなたの学びをサポートするためのページをぜひご活用ください。
(※閲覧するにはパスワードが必要です。)
成年後見制度とは?
認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が不十分になった方の生活や権利を守り、地域で自分らしく安心して生活できるよう支援するための制度です。
ケース1
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成年後見制度を使う前
最近、使うことのない高額な品物を買ったり、キャッシュカードの暗証番号を忘れたりして手続きができなくなってきた。
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成年後見制度を使うと
成年後見人等が私の代わりに銀行で手続きをしてくれた。これからの生活は成年後見人等が私と一緒に考えてサポートしてくれるので安心だ。
ケース2
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成年後見制度を使う前
知的障がいがあり、家にあったことを忘れて、同じものを買ってしまうことが増えた。
一人暮らしではなく施設へ入所した方がよいのか、自分では判断できない。 -
成年後見制度を使うと
成年後見人等が相談にのってくれた。
そして私のできること苦手なことを一緒に整理して、サポートを受けながら今まで通り自分の家で生活を続けることとなった。
市民後見人とは?
市民後見人とは、親族による後見人(親族後見人)でもなく、弁護士や司法書士などの専門職による後見人(専門職後見人)でもない、同じ地域に住む一般市民による後見人のことです。
熊本市における市民後見人養成の取り組みの状況
市民後見人養成講座受講実績
第1期
(H25 |
第2期
(H26 |
第3期
(H27 |
第4期
(H30 |
第5期
(R3 |
第6期
(R4 |
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受講者数 ※補講者も含む |
16名 | 13名 | 25名 | 29名 | 16名 | 10名 |
修了者数 | 14名 | 12名 | 21名 | 19名 | 14名 | 10名 |
熊本市における市民後見人になるまでの道のり
(※現在、モデル的に取り組んでいます。)
- 日常生活自立支援事業の地域生活支援員として
- 法人後見事業の法人後見協力員として
(現在、4名の市民後見人の方が誕生しています)
こちらまでご連絡ください
熊本市社会福祉協議会
総合相談センター 権利擁護班
TEL:096-247-7720